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無人航空機(ドローン)の飛行に係る許可・承認の取得について

2022/2/22

弊社は、令和3年10月1日~令和4年9月30日まで航空法132条第1項第2号・航空法132条の2第5号、第6号及び第7号の許可及び承認を得ております。

取得した許可及び承認により、日本全国の航空法で規制された空域(人家密集地域、目視外、人または物件と30m未満の距離等)におけるドローンの飛行が可能となっております。

弊社には国土交通省認定講習団体による実技訓練を受けたドローン操縦士が2名おり、国土交通省等の発注者からの依頼で、調査設計等に係る現地調査及び災害発生時の現地確認に協力できる体制を整えております。

許可承認書及び技能認定証
許可承認書・技能認定証